マイナンバー・個人情報を含む書類をスキャンするときの確認点
個人情報保護委員会のガイドラインに沿って、スキャンデータの保管範囲・廃棄・安全管理措置とスキャナーの設定を整理します。
マイナンバーの写しは「保管できる範囲」が限られている
個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」では、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を収集・保管してはならないとされています。スキャンした画像やPDFとして保存する場合も、保存してよい範囲をこの制限に沿って考える必要があり、マイナンバーが写った書類を「念のため全部スキャンしておく」運用は見直しの対象になります。具体的な判断は委員会のQ&Aで確認してください。
同ガイドラインは、事務を処理する必要がなくなり、所管法令で定められた保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄または削除しなければならないとしています。スキャンデータの保存先・保存期間・削除手順を、紙の書類と同じように決めておくことが前提です。
安全管理措置とスキャナーの設定
ガイドラインの別添では、安全管理措置として組織的・人的・物理的・技術的な措置が挙げられ、物理的安全管理措置には「機器及び電子媒体等の盗難等の防止」「電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止」「個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」が含まれています。スキャナーの運用では、たとえば次の点を確認します。
- 保存先:PC・NAS・クラウドのどこに保存されるか。Wi-Fi対応機やクラウド連携の保存先と、アクセスできる人の範囲
- 共用:複数人で1台を使う場合の設定。PFUはiX2500に、接続が解除されると本体からプロファイル情報が削除される「プライバシーモード」があると案内しています
- 持ち出し:バッテリー内蔵のモバイル機(ScanSnap iX110、エプソン ES-60W)を社外で使う場合の取り扱いルール
マイナンバー以外の個人情報も同じ考え方で
履歴書、本人確認書類、医療・保険の書類など、個人情報を含む書類は多くあります。スキャン後の紙をどう扱うか(保存義務の有無、廃棄方法)と、データの保存先・削除のルールを決めてから電子化を始めると、後から整理し直す手間を減らせます。
相談先・申込先の選び方
マイナンバーや個人情報の取扱いで判断に迷う場合は、個人情報保護委員会の公式サイトにあるガイドライン・Q&Aと相談窓口の案内を確認してください。社内規程の整備は、顧問の専門家に相談する方法もあります。本記事はガイドラインの一部の紹介で、個別の判断を示すものではありません。
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出典と確認範囲
- 個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
確認日 2026-10-12 - 個人情報保護委員会 公式サイト
確認日 2026-10-12 - PFU「ScanSnap全機種の特長と選び方」仕様と価格一覧表
確認日 2026-10-12
ガイドラインは改正されることがあります。最新の内容は個人情報保護委員会の公表資料で確認してください。
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。